【警備員ってなにも権限をもってない、って聞いたけど本当?】
![](https://keibi-in.com/wp-content/uploads/2023/02/25111965_s.jpg)
そんな話を聞いた事がある方もいらっしゃると思います。
現役の警備員の方はおそらく講師の方から耳にタコができるくらい聞いているかもしれません。
警備の仕事を行うにあたり、必ず覚えていていただきたいのが
今回解説する【警備業法第15条】
【法律の話は難しそう・・・】と逃げないでください!
警備の法律の中で一番大事なところです。
非常に重要なこの法律を、今回は警備を始めたばかりの方にもわかりやすく解説していきます!
警備の仕事に関しては以前の記事で書いていますので、良ければご覧ください!
警備の仕事に興味のある方は仕事探しから入社までの完全ガイドを
noteで販売していますので是非読んでみてください!
![](https://keibi-in.com/wp-content/uploads/cocoon-resources/blog-card-cache/c4430afe0c6dee5a73d4a1dd6111980a.png)
そもそも【警備業法】とは
我々警備の仕事をする人間が必ず関わってくるのが【警備業法】です。
【法律の趣旨】に関して書かれている第1条にはこのように書かれています。
(目的)
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
第一条 この法律は、警備業について必要な規制を定め、もつて警備業務の実施の適正を図ることを目的とする。
警備の仕事が注目を集め始めたのが、昭和37年第1回目の東京五輪の年です。
警備業法が制定されたのが昭和47年、その10年の内に警備業で様々な問題が発生しました。
そんな中、社会の安全と安心を守る仕事として認められ始めていた警備業を適正に行う為に定められたのが警備業法になります。
![](https://keibi-in.com/wp-content/uploads/2023/02/25543454_s.jpg)
【警備業法15条】ってなに?
2条~14条まですっ飛ばして何故【15条】なのだろう?と思った方もいると思います。
理由は2つります。
1つ目は、
実は2条~14条は【警備業とはなにか】【警備業を営むためにはどうしたらよいか】ということが定められおり、
現場で働く際にはあまり必要のない知識で混乱してしまうためです。
2つ目のポイントは、第15条は【警備業務実施の基本原則】
つまり、警備を行う上で基本となる考え方が定められているためです。
そんな警備業法第15条は下記の通り定められています。
(警備業務実施の基本原則)
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
第十五条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。
はい!よくわからないですね?
![](https://keibi-in.com/wp-content/uploads/2023/02/25435717_s.jpg)
【警備業法 第15条】のポイントは2つ!
【法律って苦手~】という方、安心してください。
警備業法第15条のポイントはたった2つです。
1,この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意する。
2,他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に
干渉してはならない。
この第15条でつまるところ何が言いたいのかというと
警備員の仕事というのは、 あくまでも、私人のいわゆる管理権の範囲内で行う業務なので、
【公共の安全と秩序の維持に当たる警察の仕事とは本質的に異なっている】ということです。
そのため、警備業務中によく行われてしまう下記のはじめとした行為にはくれぐれも注意しましょう。
1,職務質問類似行為
⇒施設管理権に基いて、一般私人として許される範囲内で行いましょう。
※具体的には【何故】にあたる質問や過度なプライバシーに踏み込んだ質問はしないようにしましょう。
2,交通整理類似行為
⇒我々が行う【交通誘導】は一般私人が危険防止等のために行うことができる範囲で行います。
そのため道路交通法の規定によって警察官及び交通巡視員の行う交通整理のような強制力はありません。
※具体的には信号や標識を無視した誘導は原則行えません。
3,取り調べ類似行為
⇒現行犯人として逮捕した場合は、直ちに司法警察職員等に引き渡さなければならないので行えない。
※職務質問と同様【何故】にあたる質問や過度なプライバシーに踏み込んだ質問はしないようにしましょう。
![](https://keibi-in.com/wp-content/uploads/2023/02/2001559_s.jpg)
結局、警備員ってなにもできないの?
ここで最初の疑問【警備員って何も権限が無いの?】というところに帰ってくるのですが
結論として【法的な権限が無い】というだけです。
我々警備の仕事は契約先の仕事を代行する【請負業務】です。
本来契約先にある様々な権限、義務を警備員が肩代わりするのです。
例えばオフィスビルの施設警備の現場を例にしましょう。
業務はビルの出入管理、巡回等です。
本来ですとこれらビル内の防犯業務は施設管理者が自ら行わなければいけない業務ですが、
我々警備員が行う際は、施設管理者より【施設管理権の一部】を委任してもらい警備業務を行います。
それにより、社員ではない人の入館を拒否する等の業務が行えるのです。
他の業務に関しても同様に、契約先が業務を遂行するのに必要な権限を委任されているのです。
![](https://keibi-in.com/wp-content/uploads/2023/02/25405846_s.jpg)
無理矢理言うことを事聞かせても良いの?
『ちゃんと権限があるんだ!それじゃぁいう事聞かない奴は無理矢理命令するぞぃ!』
と思った方、ちょっとストップです。
残念ながら我々警備員は権限の一部を委託されてはいますが、
前述したようにくまでも、私人のいわゆる管理権の範囲内で行う業務なので
警察官のように【命令】はできないのです。
『それじゃぁ、どうやっていう事聞かせるの?』という疑問が出てくると思いますが、
我々ができる事はただ一つ!【ご協力をお願いすること】です!
施設警備で社員ではない人の入館を拒否するときも、交通誘導で車に止まってもらう時も
【ご協力をお願い】してください!
そのため我々は相手にこちらの【お願い】を聞いてもらうためにどうしたら良いのか。
皆さんが【お願いされる立場】だった時を考えましょう、
高圧的に命令されて素直にいう事聞けますか?
小汚い人に命令されて素直にいう事聞けますか?
我々の警備の仕事は【サービス業】です。
行っている業務は違いますが、百貨店や店舗で働いている方々と同じです。
そのため、話し方や身なりを普段から意識しましょう!
![](https://keibi-in.com/wp-content/uploads/2022/10/4287281_s.jpg)
まとめ
今回のまとめは以下の通りです!
・警備業法第15条は警備業務実施の基本原則
・警備員には何も権限が無い事、他人の権利に干渉してはいけない、
ということが定められている。
・警備員はなにも権限が無いわけじゃ無い!
契約先から委託された業務を遂行するために必要な権限を委任されている!
・命令はNG!【ご協力】をお願いしましょう!
・ご協力をしていただくためには、普段から言葉遣いや身なりに気をつけましょう!
警備業法15条の本質を忘れて、自分が人に命令をできると勘違いして高圧的な対応をとった事でクレームになったり、契約先からの信頼を無くしてしまう事が少なくありません。
【ご協力をお願いしている】ということを今一度考えて業務にあたりましょう!
警備の仕事に興味が出てきた方はnoteで完全ガイドを書いていますので
是非読んでみてください!
![](https://www12.a8.net/0.gif?a8mat=3TLU57+90H9GY+58IO+HVV0H)
![](https://keibi-in.com/wp-content/uploads/cocoon-resources/blog-card-cache/c4430afe0c6dee5a73d4a1dd6111980a.png)
コメント