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警備業法改正!令和6年4月1日の改正を解説します!

警備

令和6年1月に官報にて、4月1日からの警備業法改正が告示されました。

久しぶりの業法改正です。

今回はどちらかというと、内勤者向けの改正ですが
意外と改正がある事を知らない方も多いので
改正内容を解説していきます。

今回の警備業法改正はどんな内容?

まずは今回の改正内容になります。

1,認定証の廃止
2,認定証再交付申請及び書換申請の廃止
3,標識の新設及び掲示

認定証の廃止

認定証の廃止に伴い、認定(更新)の際、認定証は交付されなくなりました。

認定証再交付申請及び書換申請の廃止

認定証の廃止に伴い、認定証の再交付申請及び書換申請が廃止となりました。

標識の新設及び掲示

警備業者は、施行規則に基づく「標識」を自ら作成し、
主たる営業所に掲示するとともに、ウェブサイト上でも掲示しなければなりません。

具体的に何をすればいいの?

今回の改正に併せてやらなければならないのは以下の2点です。

1,主たる営業所はA4の用紙に所定様式の標識を印刷して掲示する。
2,ホームページに掲載する。

主たる営業所は所定様式の標識を印刷して掲示する。

サイズは【A4サイズ】
縦でも横でもOK。
※標章は各都道府県警察のHPよりダウンロードできます。

併せてホームページに掲載する。

特に掲載ページは決まっていません。
【トップページに掲示する】【『標章はこちら』というページを作って掲示】
という方法があります。

※個人的には【会社概要】のページがおさまりが良いのでは?と思っています。

注意するポイント

今回の改正では、以下のポイントに注意しましょう。

1,認定証の更新は必要
2,現状の認定証は念のため保管を
3,条件に該当する会社は、【標章】のHPへの掲載は不要

認定証の更新は必要

認定証は無くなりましたが【認定】の更新は必要です。
【認定】の期限を忘れずに。

現状の認定証は念のため保管を

現状の認定証は公安委員会による回収はありませんが、
入札参加資格等の確認や顧客との契約で、必要になる場合もあります。
有効期限の残っている認定証は、念の為に保管をしておきましょう。

条件に該当する会社は、【標章】のHPへの掲載は不要

ウェブサイトへの標識掲示については、以下に該当する会社は除外とされます。

・ 常時使用する従業者の数が5人以下の場合
  ※【役員】【個人事業主】以外の【営業】【事務員】等も該当します
・ 当該警備業者が管理するHPを有していない場合
  ※HPの運営を他社に委託している場合であっても、掲示義務は免除されません。

まとめ

今回のまとめは以下のとおりです。

・令和6年4月1日から【認定証】は廃止!所定様式の【標章】に変わります!
・主たる営業所は【標章】を作成して掲示。併せてHPにも掲載しましょう!
・【認定証】は無くなりますが、【認定】の更新は必要です。期限は引き続き気を付けましょう。
・【従業員が5名以下】【HPがない】会社は掲載は不要です。

今回は各都道府県の警察署から通達されている内容をまとめました。

詳細は管轄の警察署や警備業協会に確認していただく方が確実です。

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